賃貸借契約書の写し
新規の申請受付は終了しております。
なお、順次お送りしている「不備解消依頼書」に記載の期限まで、不備の修正(再申請)は可能ですので、マイページ をご利用ください。
必要になる書類について
賃貸のご契約状況によって、必要になる書類が異なります。以下のフローチャートより、必要な書類をご確認ください。書類の詳細については「賃貸借契約書について」をご覧ください。
設問1 2020年3月31日以前に契約を開始した賃貸借契約書をお持ちですか?
持っている | 設問2へ移動 |
持っていない | ※賃貸借契約ではない契約によって土地または建物の使用・収益している場合や、申請に必要な書類がない場合であっても、例外として申請を行うことができます。詳しくは、例外をご確認ください。 |
設問2 2020年3月31日以前に契約を開始した賃貸借契約書をお持ちの場合

① 契約終了日が申請日よりも後 | A結果を確認する |
② 契約終了日が2020年3月31日〜申請日の間 | 設問3へ移動 |
③ 契約終了日が2020年3月31日よりも前 | 設問4へ移動 |
設問3 契約終了日が2020年3月31日〜申請日の間を選んだ方

B, C, Dに該当する人は「フローチャートの結果」より、必要書類をご確認ください。
設問4 契約終了日が2020年3月31日よりも前を選んだ方

E, F, G, Hに該当する人は「フローチャートの結果」より、必要書類をご確認ください。
フローチャートの結果
A |
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B |
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C |
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D |
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F |
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G |
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H |
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賃貸借契約書について
添付する契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です。(※1~3)

書類を添付する前に、以下の点をご確認ください。
- ① 貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける
- ② 土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける
- ③ 押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要(※4)
- ④ 賃貸人(かしぬし)が現在の賃貸人と同じであることを確認し、印をつける
- ⑤ 賃借人(かりぬし)が申請者ご自身の名義であることを確認し、印をつける
- ⑥ 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける
- ⑦ 2020年3月31日と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、印をつける
- ⑧ 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける
- 賃貸借契約書のすべてのページを添付してください。
-
申請者ご自身の名義でない契約書、2020年3月31日と申請日の両方で有効でない契約書であっても、以下の例外によって申請することができる場合がありますが、通常よりも確認に時間を要することがあります。
名義が異なる場合は、追加の書類を添付することにより、例外的に申請が認められる場合があります。
契約を更新している場合や、引越しなどにより3月31日と申請日とで異なる契約が締結されている場合も、追加の書類を添付することにより、例外的に申請が認められる場合があります。
また、そもそも賃貸借契約書の写しをお持ちでない場合でも、かわりの書類を添付することにより、例外的に申請が認められる場合があります。 - 2020年3月31日以前から賃貸借契約書に記載の賃料よりも高い賃料を支払っている場合は、2020年3月31日以前から賃料が高くなっていたことを証明するため、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を作成の上添付してください。
- 賃借人(かりぬし)と賃貸人(かしぬし)の代理人が契約を締結している場合には、その代理人の署名または記名・押印があれば、賃貸人(かしぬし)本人の署名または記名・押印は不要です。ただし、本人の代理人であることが明示されている必要があります。
更新覚書等について
契約の更新時に賃貸人(かしぬし)や管理会社から発行される書類です。
2020年3月31日および申請日時点において契約が有効であることを確認するため、賃貸借契約書に自動更新に関する条項が記載されている場合でも、提出が必要です。
更新覚書等が複数ある場合は、更新後の契約期間に2020年3月31日・申請日が含まれている最新のものを提出してください。
更新覚書等が手元にない場合は、賃貸人(かしぬし)や管理会社に再発行を依頼してください。
また、更新覚書等を準備することが困難である場合には、「賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」を提出してください。
書類をご用意いただく際のご注意
書類の撮影方法などに不備がある場合、給付ができません。必ず以下をご確認の上、書類をご用意ください。