国民健康保険証等の写し
新規の申請受付は終了しております。
なお、順次お送りしている「不備解消依頼書」に記載の期限まで、不備の修正(再申請)は可能ですので、マイページ をご利用ください。
準備する書類について
国民健康保険被保険者証の写しは、資格取得日が、確定申告書等と同じ年、またはそれ以前のものであり、申請日時点で有効期限内のものに限ります。

制度上の理由などにより、国民健康保険証が提出できない個人事業者等については、以下のいずれかの書類で代替することができます。
任意継続制度をご利用の方
健康保険組合に加入されていた方
任意継続被保険者証(※1)+
退職証明書(※2)または雇用保険被保険者離職票特例退職被保険者制度をご利用の方
特例退職被保険者証(※1)+
退職証明書(※2)または雇用保険被保険者離職票
共済組合に加入されていた方
共済組合員証(※1)+
退職証明書(※2)または雇用保険被保険者離職票
後期高齢者医療被保険者制度をご利用の方
後期高齢者医療被保険者証(※1)中小企業協同組合法第3条第4号に規定する「企業組合」に属する個⼈事業者の方
企業組合が作成した書類
所属する企業組合が作成した、以下の①~③を満たす書類
① 申請者が、組合員として事業に従事する個人事業者であること
② 申請者が、雇用保険の被保険者ではないこと
③ 企業組合または企業組合の代表理事の署名、または記名押印があること
- 書類にマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、黒塗りして読み取れないようにしてから提出してください。
- 書類が申請日時点で有効期限内であることをご確認ください。
- いずれの書類も、申請者本人名義のものであることをご確認ください。
- 氏名・生年月日がわかるオモテ面のみを添付してください。
- 「退職証明書」とは、退職前に所属していた企業が発行した書類を指します。
書類をご用意いただく際のご注意
書類の撮影方法などに不備がある場合、給付ができません。必ず以下をご確認の上、書類をご用意ください。