市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え
新規の申請受付は終了しております。
なお、順次お送りしている「不備解消依頼書」に記載の期限まで、不備の修正(再申請)は可能ですので、マイページ をご利用ください。
準備する書類について
2019年分の確定申告書類でなく、他の書類をもって売上減少の算定を行う例外を利用される場合は、以下該当の年の住民税の書類を添付してください。
- 書類にマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、黒塗りし、読み取れないようにしてから提出してください。
- 収受印が押印されていることをご確認ください。

書類をご用意いただく際のご注意
書類の撮影方法などに不備がある場合、給付ができません。必ず以下をご確認の上、書類をご用意ください。