法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
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法人成り特例について
2020年1月1日から、申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に個人事業者から法人化した場合、申請時に法人であっても、申請にもちいる売上が減った月・期間と比較する前年の同じ月・期間の属する事業年度に申告した個人事業主としての確定申告書類を添付することができます。
法人設立日が2020年4月1日までの場合は法人として、法人設立日が2020年4月2日以降の場合は個人事業者として、給付額が算定されます(法人は上限600万円、個人事業者は上限300万円)。
なお、売上が減った月または連続する3か月の最初の月に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に法人化した法人は、2019年創業特例を利用することができます。
法人成り特例の例

売上情報に関し必要な書類
法人成り特例を利用する場合、以下の書類を添付してください。
① | 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え(※1) 青色申告の場合
白色申告の場合 2019年の確定申告書第一表の控え(※2) |
② | 以下いずれかひとつ |
③ | 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など |
④ | 履歴事項全部証明書 |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
- 詳しくは、準備する書類 「2.売上に関する書類」の①〜③をご確認ください。
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収受日付印または受信通知のいずれもない場合
個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類に、収受日付印、または電子申告の日時・受付番号(e-Taxの場合で収受印・受付番号がない場合は受信通知)のいずれもない場合、以下の書類を添付することで確定申告書類の代替書類とすることができます。- 収受日付印等のない確定申告書第一表の控え
- 所得税青色申告決算書の控え
※2019年分の「月別売上の記入のある所得税青色申告決算書」を税務署に提出している場合のみ
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納税証明書(その2所得金額用)(事業所得金額の記載のあるもの)
※上記「納税証明書」の追加添付ができない場合も申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。また、確認の結果、給付金の給付ができない場合があります。
書類をご用意いただく際のご注意
書類の撮影方法などに不備がある場合、給付ができません。必ず以下をご確認の上、書類をご用意ください。