確定申告書類の例外
【ご注意ください】
申請期限が近づいています。
詳しくはこちらをご確認ください。
法人の方
直前の事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外
直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、相当の事由により、直前の事業年度の確定申告書類の控えが提出できない場合または直前の事業年度の確定申告書別表一の控えに収受日付印が押印されていない場合、以下の書類に記載された売上を、申請にもちいることができます。
売上情報に関し必要な書類
確定申告書類の例外を利用する場合、以下の書類を添付してください。
① | 以下のいずれかひとつ |
② | 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
税理士による署名押印済みの前事業年度の事業収入証明書(様式自由)の例


個人事業者の方(事業所得)
2019年分の確定申告書類でなく、他の書類をもって売上減少の算定をおこなう例外
2019年の売上を確認するために添付する書類として、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない方において、2019年分の確定申告書類のかわりに、以下の書類を添付していただきます。
- 2019年分の確定申告書を税務署に提出されている方は、通常の準備する書類にしたがって、申請を行ってください。
- 2019年分の確定申告の義務が無いなどで、2019年分の確定申告書類を提出できない方は、2019年の年間事業収入として、2019年分の住民税の申告書の「収入金額等」の事業欄に記載されている額を、申請にもちいることができます。
- 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいてまだ確定申告を完了していない、住民税の申告期限が猶予されているなどの理由により、2019年分の確定申告や2019年分の住民税の申告を行っていない方は、2018年分の確定申告書類や2018年分の住民税の申告書に記載されている額を、申請にもちいることができます。
売上情報に関し必要な書類
2019年分の住民税の申告書類を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え (収受印の押印されたもの)(※1) |
② | 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
2018年分の確定申告書類等を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 2018年分の確定申告書第一表の控え |
② | 月別売上の記入のある2018年分の所得税青色申告決算書の控え両面 |
③ | 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ) |
④ | 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
2018年分の住民税の申告書類を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 2018年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)(※1) |
② | 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
- 確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控えのかわりとなる書類となります。
個人事業者の方(主たる収入が雑所得・給与所得)
2019年分の確定申告書類でなく、他の書類をもって売上減少の算定をおこなう例外
2019年の業務委託契約等に基づく売上を確認するために添付する書類として、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない方において、2019年分の確定申告書類のかわりに、以下の書類を添付していただきます。
- 2019年分の確定申告書を税務署に提出されている方は、資格情報にしたがって、申請を行ってください。
- 2019年分の確定申告の義務が無いなどで、2019年分の確定申告書類を提出できない方は、2019年の年間収入として、住民税の申告書の「収入金額等」の「雑 その他」および「給与」欄に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」を、申請にもちいることができます。
- 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいてまだ確定申告を完了していない、住民税の申告期限が猶予されているなどの理由により、2019年分の確定申告や2019年分の住民税の申告を行っていない方は、2018年分の確定申告書類や2018年分の住民税の申告書の「収入金額等」の「雑 その他」および「給与」欄に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」を、申請にもちいることができます。
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雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を「給与」として得ており、2019年分の所得税の確定申告義務がなく、かつ、確定申告を行っていないために確定申告書類を提出できない方は、
「家賃支援給付金に係る確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」
を、確定申告書に代わる書類として申請にもちいることができます。
ただし、以下の場合に限ります。
①「給与」を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の場合
②「給与」を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の場合
なお、確定申告義務がない場合であっても、その他の収入があり、各区分の収入金額が給与収入よりも大きい場合には申請できません。
資格・売上情報に関し必要な書類
2019年分の住民税の申告書類を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 2019年分の 市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え (収受印の押印されたもの) |
② | 申請にもちいる業務委託契約等に基づく売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、資格に関する書類と賃貸借契に関する書類などが必要です。
2018年分の確定申告書類等を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 2018年分の確定申告書第一表の控え |
② | 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ) |
③ | 申請にもちいる業務委託契約等に基づく売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、資格に関する書類と賃貸借契に関する書類などが必要です。
2018年分の住民税の申告書類を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 2018年分の 市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え (収受印の押印されたもの) |
② | 申請にもちいる業務委託契約等に基づく売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、資格に関する書類と賃貸借契に関する書類などが必要です。
「家賃支援給付金に係る確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を添付される方
以下の書類を添付してください。
① | 家賃支援給付金に係る確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書 |
② | 申請にもちいる業務委託契約等に基づく売上が減った月・期間の売上台帳など |
- 以上に加えて、別途、資格に関する書類と賃貸借契に関する書類などが必要です。
書類をご用意いただく際のご注意
書類の撮影方法などに不備がある場合、給付ができません。必ず以下をご確認の上、書類をご用意ください。