土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、
業界団体等によるガイドラインがある場合
【ご注意ください】
申請期限が近づいています。
詳しくはこちらをご確認ください。
法人の方
以下の2つに該当する場合の例外です。
- 賃貸借ではない形態によって、土地または建物を自らの事業のために使用・収益し、そのための対価を金銭で支払う契約などをしている。 (※1)
- 業界団体等によるガイドラインがある。 (※2)
賃貸借契約関係等を確認するために必要な書類
以下の書類を添付してください。
① | 賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し |
② | ①が、業界団体等によるガイドラインにのっとっていることを宣誓した書類 (※3) |
③ | 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類 |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
- その土地または建物を他人に転貸(又貸し)している場合など、賃貸借契約であっても給付額の算定の対象に含むことができないものは、この例外によっても同様に、算定の対象に含むことはできません。詳しくは、給付額の算定根拠とならない契約をご確認ください。
-
業界団体等が作成・提出し、事務局が給付業務において、賃料の算定の基礎の確認などにもちいるガイドラインです。提出されたガイドラインは順次、
業界団体等によるガイドラインにて公表していきます。
公表済みのガイドラインの内容や、今後のガイドラインの作成予定などは、それぞれの業界団体等にお問い合わせください。
業界団体等の方で、ガイドラインの作成を検討される方は、 業界団体等によるガイドラインをご確認ください。 - 対象のガイドラインに指定されている形式で、書類を作成してください。
個人事業者の方
以下の2つに該当する場合の例外です。
- 賃貸借ではない形態によって、土地または建物を自らの事業のために使用・収益し、そのための対価を金銭で支払う契約などをしている。 (※1)
- 業界団体等によるガイドラインがある。 (※2)
賃貸借契約関係等を確認するために必要な書類
以下の書類を添付してください。
① | 賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し |
② | ①が、業界団体等によるガイドラインにのっとっていることを宣誓した書類 (※3) |
③ | 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類 |
- 以上に加えて、別途、準備する書類が必要です。
- その土地または建物を他人に転貸(又貸し)している場合など、賃貸借契約であっても給付額の算定の対象に含むことができないものは、この例外によっても同様に、算定の対象に含むことはできません。詳しくは、給付額の算定根拠とならない契約をご確認ください。
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業界団体等が作成・提出し、事務局が給付業務において、賃料の算定の基礎の確認などにもちいるガイドラインです。提出されたガイドラインは順次、
業界団体等によるガイドラインにて公表していきます。
公表済みのガイドラインの内容や、今後のガイドラインの作成予定などは、それぞれの業界団体等にお問い合わせください。
業界団体等の方で、ガイドラインの作成を検討される方は、 業界団体等によるガイドラインをご確認ください。 - 対象のガイドラインに指定されている形式で、書類を作成してください。
書類をご用意いただく際のご注意
書類の撮影方法などに不備がある場合、給付ができません。必ず以下をご確認の上、書類をご用意ください。