申請できる方
【ご注意ください】
申請期限が近づいています。
詳しくはこちらをご確認ください。
法人の方
給付の対象となる方(一般)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
- ① 資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。
- ② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数 (※2) が2,000人以下であること。
- (2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。) (※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- (3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により(※4) 、以下のいずれかにあてはまること。
- ① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
- ② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
- (4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
- 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については、「当該法人に拠出されている財産の額」と読みかえます。
- 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をさします。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員および出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員および個人事業主は解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
- 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
- 売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。
給付の対象となる方の例(一般)
例1)2020年5月の売上が、前年の同じ月(2019年5月)の売上と比較して50%以上減っている。

例2)2020年5月から7月までの売上の合計が、前年の同じ期間 (2019年5月から7月まで)の売上の合計と比較して30%以上減っている。

給付の対象外の方
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。
また、以下のいずれかにあてはまる方は、給付の対象外となります。
- ① 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- ② 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
- ③ 政治団体
- ④ 宗教上の組織もしくは団体
- ⑤ ①~④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、以下にあてはまる方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。
- こちらの例外のページにて、詳細の内容をご確認ください。
電子申請の操作方法は、動画「1.給付の対象を確認する」をご覧ください。
個人事業者の方(事業所得)
給付の対象となる方(一般)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※1)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- (2) 2020年5月から2020年12月までの間
で、
新型コロナウイルス感染症の影響により (※2)
、以下のいずれかにあてはまること。(※3)
- ① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
- ② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
- (3)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
- 事業収入は、必要な書類として添付する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)
第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものをもちいることとします。
ただし、必要な書類として住民税の申告書類の控えをもちいる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(地方税法施行規則様式第5号の4を指す。)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものをもちいることとします。
なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄または収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、これらの欄の金額をもちいることができます。 - 売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。
- 申請にもちいる月・期間の収入については、新型コロナウイルス感染症対策として国・地方公共団体から事業継続を支援することを目的として支給される協力金など(持続化給付金を含む)の現金給付を除いて算定することができます。
給付の対象となる方の例(一般)
例1)2020年5月の売上が、前年の同じ月(2019年5月)の売上と比較して50%以上減っている。

例2)2020年5月から7月までの売上の合計が、前年の同じ期間(2019年5月から7月まで)の売上の合計と比較して30%以上減っている。

給付の対象外の方
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。
また、以下のいずれかにあてはまる方は、給付の対象外となります。
- ① 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
- ② 宗教上の組織もしくは団体
- ③ ①・②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、以下にあてはまる方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。
電子申請の操作方法は、動画「1.給付の対象を確認する」をご覧ください。
個人事業者の方(主たる収入が雑所得・給与所得)
給付の対象となる方(一般)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1) 2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること。(※1)
- (2) 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。(※2)
- (3)2019年以前から被雇用者(※3)または被扶養者ではない者となっていること。
- (4)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。(※5)
- ① いずれか1か月の業務委託契約等に基づく売上が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上と比較して50%以上減っている(例1)
- ② 連続する3か月の業務委託契約等に基づく売上の合計が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上を3倍にした額(3か月分の業務委託契約等に基づく売上)と比較して、30%以上減っている(例2)
- (5)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
- 詳細は、給付の対象となる資格要件をご確認ください。
- 確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に金額の記載がある方は対象とはなりません。個人事業者の方(事業所得)をご参照のうえ、申請してください。
- 会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。ただし、
2019年中に、被雇用者である方が独立・開業された場合は、給付の対象となる可能性があります。
詳細は、2019年新規開業特例をご確認ください。 - 業務委託契約等に基づく売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。
- 申請にもちいる月・期間の収入については、新型コロナウイルス感染症対策として国・地方公共団体から事業継続を支援することを目的として支給される協力金など(持続化給付金を含む)の現金給付を除いて算定することができます。
給付の対象となる方の例(一般)
例1)2020年6月の売上が、2019年の月平均の業務委託契約等に基づく売上(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」および「雑 その他」欄に記載されている金額のうち、業務委託契約等に基づく売上を12で割ったもの)と比較して50%以上減っている。

例2)2020年5月から7月までの売上の合計が、2019年の月平均の業務委託契約等に基づく売上を3倍にした額(3か月分の業務委託契約等に基づく売上)と比較して30%以上減っている。

給付の対象外の方
給付の対象となる方(一般)にあてはまる方であっても、
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。
また、以下のいずれかにあてはまる方は、給付の対象とはなりません。
- ① 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
- ② 宗教上の組織もしくは団体
- ③ ①・②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、以下にあてはまる方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。
給付の対象となる資格要件
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1)
2019年以前から、業務委託契約等に基づく売上を、主たる収入としており、今後も事業を継続する意思があること。 「業務委託契約等に基づく売上」とは、以下の①および②にあてはまることをいいます。
- ① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること(※1)
- ② 税務上、雑所得または給与所得の収入として計上される収入であること。(※2)
また、「業務委託契約等に基づく売上」が「主たる収入」であるためには、以下の①および②にあてはまることが必要です。- ① 確定申告書第一表における「収入金額等」の欄(「事業」、「総合譲渡」及び、「一時」の欄を除く。)のうち、「給与」および「雑 その他」の欄に含まれる「業務委託契約等に基づく売上」の合計が、それぞれの収入区分の中で最も大きいこと。
- ② 確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く。)に、業務委託契約等に基づく売上を超える収入がないこと。
- (2) 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。(※3)
- (3)2019年以前から被雇用者(※4)または被扶養者ではない者となっていること。
- 「雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動」とは、以下のような業務を指します。
(給付の対象となる業務委託等に基づく事業活動の例)
・委任契約に基づき生徒を教える業務(音楽教室や学習塾の講師など)。
・請負契約に基づき成果物を納品する業務(エンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど)。 - 以下の収入などは、「給与」および「雑
その他」などで計上していたとしても、「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」として認められず、給付の対象とはなりません。
(給付の対象とならない収入の例)
・独立前に被雇用者として得ていた給与収入
・暗号資産(仮想通貨)の売買収入
・役員報酬 - 確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に金額の記載がある方は対象とはなりません。個人事業者の方(事業所得)をご参照のうえ、申請してください。
- 会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。ただし、 2019年中に、被雇用者である方が独立・開業された場合は、給付の対象となる可能性があります。 詳細は、2019年新規開業特例をご確認ください。